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松本市にお住いの方へ!一戸建ての地代とは?丁寧に解説します!

マイホームの計画を進めていると
「地代とは何だろう」
「土地付きの住宅のほうがいいのかな」などの悩みが出てきますよね。
ここでは、一戸建て地代や借地権付き住宅について紹介します。
松本市で一戸建てをお考えの方はぜひ参考にしてみてください。

 

□借地権とはどんな権利か知っておこう!

憧れの一戸建てを購入するにあたってまずは土地がなくては家を建てられません。
そこで問題に出てくる「土地の地代とは」についてここでは解説してきます。

借地権とは建物を建てるためにその土地代を払って土地を借りる権利のことです。
それに対して所有権とは土地を自分のものとして自由に使える権利のことです。
借地権には旧借地権、普通借地権、定期借地権の三種類があります。

旧借地権とは今の借地に関する法律が制定される前の借地権利のことです。
これは借地の契約を更新し続けることで半永久に土地を借りられます。
存続期間の定めがない場合は土地の上に立てている建物が老朽化により朽廃すれば権利はなくなります。
しかし、存続期間が決められている場合は建物が朽廃しても借地権はなくなりません。
この権利は物理的に建物がなくなってしまった場合は債権を認める前提での既定なので借りている側の主張が強い権利なのです。

 

□借地権付きの住宅のメリットとは?

ここまでは借地権について紹介しました。
旧借地権について理解は深まったと思います。
ここからはそんな借地権付きの住宅のメリットについて紹介します。

メリットは土地を購入するよりも安くなるということです。
借地権は地代を払って借りる権利のことです。
借りるといっても賃貸の住宅のようではなく建物は自分の所有物となるので自由に壁紙を変えたり改造したりしても良いのです。
いくら土地はほかの人の所有物といっても借地権がある以上建物の権利は本人にあるということです。
暮らしを切り取って見てみると土地と家を買っている状態と何ら変わりはありません。

また、土地を借りている状態であるため土地の所得税は払う必要がありません。
他には土地の固有資産税、都市計画税などの税も払う必要はなく負担が減ります。
立地条件も良いところを本人で選べるので家をどこに立てるのかの選択肢が広がりますよね。

 

□まとめ

今回は一戸建て地代や借地権付き住宅について紹介しました。
「地代とは何だろう」と思っていたその悩みは解決できたでしょうか。
一戸建てでお悩みの方はぜひ一度当社にご相談ください。

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